東京地方裁判所 昭和40年(行ク)8号 決定 1971年8月06日
東京都台東区東上野一丁目一九番一二号
申立人
吉原文江
右訴訟代理人弁護士
相原秀年
東京都台東区東上野五丁目五番一五号
被申立人
下谷税務署長
小太刀秀雄
当裁判所は、標記執行停止申請事件につき、申立人の申立てはその理由がないものと認め、次のとおり決定する。
主文
本件申立てを却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
(裁判長裁判官 高津環 裁判官 小木曾競 裁判官 海保寛)
東京都台東区東上野一丁目一九番一二号
申立人
吉原文江
右訴訟代理人弁護士
相原秀年
東京都台東区東上野五丁目五番一五号
被申立人
下谷税務署長
小太刀秀雄
当裁判所は、標記執行停止申請事件につき、申立人の申立てはその理由がないものと認め、次のとおり決定する。
本件申立てを却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
(裁判長裁判官 高津環 裁判官 小木曾競 裁判官 海保寛)