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東京地方裁判所 昭和40年(行ク)8号 決定 1971年8月06日

東京都台東区東上野一丁目一九番一二号

申立人

吉原文江

右訴訟代理人弁護士

相原秀年

東京都台東区東上野五丁目五番一五号

被申立人

下谷税務署長

小太刀秀雄

当裁判所は、標記執行停止申請事件につき、申立人の申立てはその理由がないものと認め、次のとおり決定する。

主文

本件申立てを却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 高津環 裁判官 小木曾競 裁判官 海保寛)

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